既存特定飲食提供施設の届出書のご提出

既存特定飲食提供施設の届出書 ご提出フォーム

経営規模の小さい飲食店には店内の一部又は全部を喫煙可能とできる経過措置があります。
「喫煙可能室」「喫煙可能店」を設置する場合は、本フォームからの送信もしくは郵送にて、所定の届出書を提出してください。(届け出た内容に変更が生じた場合や、「喫煙可能室」「喫煙可能店」を廃止する場合も届出書を提出してください。)
「福岡市保健医療局地域保健課」より確認のお電話(092-707-1905)をさせていただくことがございますのでご了承ください。 また、提出内容のご確認にはお時間がかかる場合がございますので、お急ぎの場合はお電話ください。

〇対象店舗 ※以下①~③の項目全てに該当することが条件となります
①2020年4月1日時点で営業していた店舗
②資本金または出資金の総額5,000万円以下
③客席面積が100㎡以下

〇提出書類 ※対象店舗の要件②③に関する確認資料の提出が必要です
①届出書
②資本金額・出資金額がわかる書類 例:資本金額や出資総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等
③客席面積がわかる書類 例:店舗図面等
※客席:客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く)

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  • 01届出書のご提出フォーム
  • 02入力内容確認
  • 03送信完了

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お問合せ内容について「福岡市保健医療局地域保健課」よりお電話させていただきますので、ご入力ください。電話番号は、日中帯にご連絡がつく番号をいれてください。ハイフンなし(すべて半⾓)で⼊⼒してください。
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