FAQよくあるご質問

みなさまから寄せられる質問と
その回答をご紹介しています。

Q
20歳未満の従業員(出入りの業者を含む)が商品等を運ぶために喫煙できる場所に立ち入る場合や、20歳未満の従業員が清掃のために喫煙できる場所に立ち入る場合も、通過せざるを得ない場合に該当するのか?
A
そのような場合は「通過せざるを得ない場合」に該当せず、20歳未満の者が喫煙場所に立ち入ることなく業務に従事することができるよう、シフトや業務内容の工夫をしていただくことが必要となります。
Q
喫煙専用室設置施設や喫煙可能室設置施設等の標識について、具体的にはどのような場所に掲示する必要があるのか?
A
喫煙専用室設置等の標識については、施設の主たる出入口の見やすい箇所に、これらの標識に記載された事項が容易に識別できるように掲示していただく必要があります。
 掲示の場所については、出入口の扉の表側や出入口の扉の横の外壁部分に限らず、出入口の付近も標識の掲示場所となり得ます。
 例えば、飲食店であれば店の玄関や受付、靴箱付近等が考えられますが、その場合でも、必ず、掲示された標識が施設に入る際に目に付くようにしていただく必要があります。
 なお、標識については、必要事項が容易に識別できるように記載されていれば、施設の管理権原者が独自に作成したものを掲示いただくことも可能ですので、施設の様態に合わせたレイアウトや配色としていただいて構いません。
Q
複合ビルB内の飲食店Aがテナントとして入居している場合で、飲食店Aに改修権原がない場合、管理権原者には誰が該当するのか?
A
Aに加えてBも管理権原者となります。例えば、仮に喫煙専用室等の基準不適合が判明した場合には、A又はBは当該喫煙専用室等をいったん入室ができない状態にするために閉鎖する措置をとらないといけませんが、その後当該喫煙専用室等を廃止するか、基準に適合させるための改修を行うかについては、AB間で話し合っていただくこととなります。
Q
同一の建物にある飲食店について、別々に飲食店営業許可を受けているが、管理権原者が同一である場合については、1つの既存特定飲食提供施設と扱うこととなるのか?
A
管理権原者が同一であっても、飲食店営業許可を別々に受けており、それぞれが既存特定飲食提供施設の要件を満たすものであれば、それぞれ別の既存特定飲食提供施設となります。
Q
飲食店のテラス席は屋外でよいか?
A
外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ側壁が概ね半分以上覆われている場合には「屋内」となり、そうでない場合には「屋外」となります。ただし、テラス席については、テラス席において喫煙をした際のたばこの煙が店内に流れ込むことがないよう、側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内と境界が壁やガラス扉等で仕切られていない場合には、屋根に覆われている場所は「屋内」として取り扱います。
Q
法施行後に何らかの状況の変化があった場合、引き続き、既存の飲食店に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断するとあるが、具体的にはどのように判断するのか。
A
具体的には以下のとおりであり、「X」に該当する事由がある場合は、新規店舗扱いとなります。

【①事業の継続性】

法施行前から営業している店舗で、業態に変更がない場合

法施行前から営業している店舗で、業態の変更があった場合(例えば、そば屋がラーメン屋になった場合)

「設備を設けて飲食を提供する施設」ではあるものの、風営法上の許可を新たに取得又は廃止した場合
(例えば、居酒屋がキャバレーになった場合)


【②経営者の同一性】

経営者が同一の場合(法人の代表者や店長が変更した場合(※)を含む)※いわゆる弟子や組合員による承継も含まれる。

個人事業主が経営する店舗で、相続によって同じ業態の事業を承継した場合

法人が経営する店舗で、合併や分割によって同じ業態の事業を承継した場合

個人事業主が経営する店舗で、相続人や従業員(1年以上勤務している者に限る。)が同じ業態の事業を承継した場合


【③店舗の同一性】

同じ場所で、以下の×に該当する大規模改装等を行わずに営業している場合

災害、土地収用、土地区画整理事業、区分所有者の多数の賛成に基づくビルの建て替え等、法律上の規定に基づく事由による新築、移築、移転等によって、同じ業態の事業を再開する場合

上記以外の新築、移築、移転や、客室部分の改築(建築物の一部につき、当該部分の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の全てを除却し、造り直すこと)、大規模修繕・模様替え(建築物の主要構造部の1つにつき、その過半を工事すること)といったいわゆる大規模改装を行った場合

壁紙の張り替えや、店内のレイアウト改装、調理設備の入れ替えなど、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を変更しない場合は、ここには該当しない。

その他、よくあるお問い合わせは
改正健康増進法の施行に関するQ&A(厚生労働省)
をご覧ください。