望まない受動喫煙をなくそう

写真提供:福岡市

たばこに関するルールが法律で変わり、
受動喫煙対策は、
施設管理者等の義務となりました。
改正された健康増進法が
2020年4月1日より全面施行されました。

受動禁煙とは?

受動禁煙とは?

2018年7月、健康増進法の一部を
改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、
多くの方が利用する施設の区分に応じ、
施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
管理権原者の方が
講ずべき措置等について定めたものです。

家族
全ての方の健康と快適のために受動喫煙に関する新ルールです。

受動喫煙対策は施設管理者等の義務です。

  • 多くの施設で屋内が原則禁煙
    多くの施設で
    屋内が原則禁煙
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止
    20歳未満の方は
    喫煙エリアへ立入禁止
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
    屋内での喫煙には
    喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には標識提示が義務付け
    喫煙室には
    標識提示が義務付け

適切に対応するために

Action01

店舗・施設で使える標識を無料で交付

あなたの施設はどれに該当しますか?
多くの人が利用する全ての施設において、
原則屋内禁煙となります。
施設内での喫煙を認める場合は、
喫煙用スペースを設置する必要があります。

以下のボタンから当てはまる施設を
選択して標識をダウンロードしてください。

  • 飲食店(既存小規模を除く)オフィスなど
  • 飲食店(既存小規模)※届出書の提出あり
  • シガーバー(スナック)タバコ販売店など
  • 学校・病院など

※上記のボタンを押すと
下層ページの該当項目に飛びます。

Action02

店舗・施設で使える標識を無料で交付

経営規模の小さい飲食店には店内の一部又は全部を喫煙可能とできる経過措置があります。

「喫煙可能室」「喫煙可能店」を設置する場合は、所定の届出書により、店舗の名称や所在地等を届け出てください。
届け出た内容に変更が生じた場合や、「喫煙可能室」「喫煙可能店」を廃止する場合も届出書を提出してください。
下記フォーム又は郵送にてご提出ください。

既存特定飲食提供施設の
要件についてはこちら

提出先

福岡市保健医療局地域保健課健康づくり係宛

住所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1

各種届出書はパソコンからダウンロードしてください。

施設の名称、所在地、管理権限者の氏名、住所について変更があった場合は変更届出が必要です。

変更内容を確認できる書類の添付が必要です。

(なお、引き続き既存の飲食店に該当するかどうかは、①事業の継続性②経営主体の同一性③店舗の同一性 を踏まえて総合的に判断されます。詳細はよくある質問をご覧ください。)

Action03

事業所の方や市民の皆さまからのお問い合わせに対応

2023年4月1日より
番号が変更となっております。

現在、つながりにくい状況が続いており、話中音が流れる場合がございます。
時間を置いて、改めておかけなおしください。

092-707-1905

受付時間

平日9時00分~17時00分
(年末年始・土日祝除く)

啓発ツール

以下のボタンからダウンロードいただけます。

FAQ よくあるご質問はこちら

みなさまから寄せられる質問と
その回答をご紹介しています。

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