写真提供:福岡市
たばこに関するルールが法律で変わり、
受動喫煙対策は、
施設管理者等の義務となりました。
改正された健康増進法が
2020年4月1日より全面施行されました。
2018年7月、健康増進法の一部を
改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、
多くの方が利用する施設の区分に応じ、
施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
管理権原者の方が
講ずべき措置等について定めたものです。
受動喫煙対策は施設管理者等の義務です。
-
- 多くの施設で
屋内が原則禁煙
- 多くの施設で
-
- 20歳未満の方は
喫煙エリアへ立入禁止
- 20歳未満の方は
-
- 屋内での喫煙には
喫煙室の設置が必要
- 屋内での喫煙には
-
- 喫煙室には
標識提示が義務付け
- 喫煙室には
-
多くの人が利用する全ての施設において、
原則屋内禁煙となります。
施設内での喫煙を認める場合は、
喫煙用スペースを設置する必要があります。
以下のボタンから当てはまる施設を
選択して標識をダウンロードしてください。
※上記のボタンを押すと
下層ページの該当項目に飛びます。
経営規模の小さい飲食店には店内の一部又は全部を喫煙可能とできる経過措置があります。
「喫煙可能室」「喫煙可能店」を設置する場合は、所定の届出書により、店舗の名称や所在地等を届け出てください。
届け出た内容に変更が生じた場合や、「喫煙可能室」「喫煙可能店」を廃止する場合も届出書を提出してください。
下記フォーム又は郵送にてご提出ください。
提出先
福岡市保健医療局地域保健課健康づくり係宛
住所
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
各種届出書はパソコンからダウンロードしてください。
施設の名称、所在地、管理権限者の氏名、住所について変更があった場合は変更届出が必要です。
変更内容を確認できる書類の添付が必要です。
(なお、引き続き既存の飲食店に該当するかどうかは、①事業の継続性②経営主体の同一性③店舗の同一性 を踏まえて総合的に判断されます。詳細はよくある質問をご覧ください。)
受付時間
平日9時00分~17時00分
(年末年始・土日祝除く)
みなさまから寄せられる質問と
その回答をご紹介しています。
- 2021年3月31日 A4ポスターを追加しました。ダウンロードはコチラから
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2020年10月9日 受動喫煙対策のガイドブックの掲載しました。
啓発ツールよりダウンロードしてご活用ください。 - 2020年5月12日 喫煙所での新型コロナウイルス感染対策について詳しくはコチラ
- 2020年3月31日 福岡市受動喫煙対策事業ホームページを公開しました。
喫煙所等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために
喫煙室の利用について
新型コロナウイルス感染拡大防止のためには、3つの密(「密閉」、「密集」、「密接」)を回避することが重要です。喫煙室は限られた空間で複数の人が利用するため、「3つの密」の状態となりやすく、新型コロナウイルスに感染するリスクが高いと言えます。
喫煙所を設置、管理している事業者のみなさまへ
喫煙所における「3つの密」の状態を防止するため
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利用者に対して「混雑時の利用を避けること」「利用する際は人との距離をとり、間近で会話をしないこと」などの注意喚起の張り紙を掲示する。
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喫煙所を一時的に閉鎖するなどの対応をお願いします。