経営規模の小さい飲食店には店内の一部又は全部を喫煙可能とできる経過措置があります。
「喫煙可能室」「喫煙可能店」を設置する場合は、本フォームからの送信もしくは郵送にて、所定の届出書を提出してください。(届け出た内容に変更が生じた場合や、「喫煙可能室」「喫煙可能店」を廃止する場合も届出書を提出してください。)
「福岡市保健医療局地域保健課」より確認のお電話(092-707-1905)をさせていただくことがございますのでご了承ください。
また、提出内容のご確認にはお時間がかかる場合がございますので、お急ぎの場合はお電話ください。
〇対象店舗 ※以下①~③の項目全てに該当することが条件となります
①2020年4月1日時点で営業していた店舗
②資本金または出資金の総額5,000万円以下
③客席面積が100㎡以下
〇提出書類
①届出書
「@city-fukuoka-jyudokitsuen.com」からのメールが受信できるよう設定をお願いいたします。
迷惑メール対策等をされている方は、お問い合わせ前に受信設定を必ずご確認ください。
氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報は、お問い合わせやご相談への対応のためにのみ取得、利用致します。
- 01届出書のご提出フォーム
- 02入力内容確認
- 03送信完了
紙での申請
紙で申請する場合は、必要書類を下記の宛先までご郵送ください。
提出先
福岡市保健医療局地域保健課健康づくり係宛
住所
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1