標識一覧

たばこに関するルールが法律で変わり、
受動喫煙対策は、
施設管理者等の義務となりました。
改正された健康増進法が
2020年4月1日より全面施行されました。

2018年7月、健康増進法の一部を
改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、
多くの方が利用する施設の区分に応じ、
施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
管理権原者の方が
講ずべき措置等について定めたものです。

標識一覧

飲食店(既存小規模を除く)
オフィスなど

原則屋内禁煙です。喫煙場所を設ける場合、
飲食等の提供の可否、喫煙できるたばこの
種類、
喫煙場所の範囲により対応が変わります。

喫煙専用室に関する標識

施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示すもの

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施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示すもの

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加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識

施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に指定たばこ専用喫煙室を備えていることを示すもの

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施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが指定たばこ専用喫煙室であることを示すもの

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飲食店(既存小規模)
※届出書の提出あり

原則屋内禁煙です。喫煙場所を設ける場合、
飲食等の提供の可否、喫煙できるたばこの
種類、
喫煙場所の範囲により対応が変わります。

喫煙可能室に関する標識

施設の一部に喫煙室がある場合

施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙可能室を備えていることを示すもの

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施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙可能室であることを示すもの

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施設全体が喫煙室である場合

施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙可能室となっていることを示すもの

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シガーバー(スナック)
タバコ販売店など

原則屋内禁煙です。
店内の一部または全部を
喫煙可にすることができます。

喫煙目的室に関する標識

喫煙を主目的とするバー、スナック等

施設の一部に喫煙室がある場合

施設の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示すもの

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施設内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示すもの

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施設全体が喫煙室である場合

施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの

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たばこ販売店

施設の一部に喫煙室がある場合

たばこ販売店等の入り口等に掲示され、当該施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示すもの

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たばこ販売店等内の喫煙室に掲示され、喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示すもの

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施設全体が喫煙室である場合

たばこ販売店等の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの

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公衆喫煙所

その場所が公衆喫煙所であることを示すもの

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学校・病院など

この施設は敷地内禁煙です。
ただし屋外には特定屋外喫煙場所を
設けることができます。

特定屋外喫煙場所について >

その他の標識

その場所が禁煙であることを示す標識

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その場所が特定屋外喫煙場所であることを示す標識

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