たばこに関するルールが法律で変わり、
受動喫煙対策は、
施設管理者等の義務となりました。
改正された健康増進法が
2020年4月1日より全面施行されました。
2018年7月、健康増進法の一部を
改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、
多くの方が利用する施設の区分に応じ、
施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、
管理権原者の方が
講ずべき措置等について定めたものです。
-
飲食店(既存小規模を除く)
オフィスなど原則屋内禁煙です。喫煙場所を設ける場合、
飲食等の提供の可否、喫煙できるたばこの
種類、
喫煙場所の範囲により対応が変わります。
喫煙専用室に関する標識
-
飲食店(既存小規模)
※届出書の提出あり原則屋内禁煙です。喫煙場所を設ける場合、
飲食等の提供の可否、喫煙できるたばこの
種類、
喫煙場所の範囲により対応が変わります。
喫煙可能室に関する標識
施設の一部に喫煙室がある場合
施設全体が喫煙室である場合
施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙可能室となっていることを示すもの
-
シガーバー(スナック)
タバコ販売店など原則屋内禁煙です。
店内の一部または全部を
喫煙可にすることができます。
喫煙目的室に関する標識
喫煙を主目的とするバー、スナック等
施設の一部に喫煙室がある場合
施設全体が喫煙室である場合
施設の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの
たばこ販売店
施設の一部に喫煙室がある場合
施設全体が喫煙室である場合
たばこ販売店等の入り口等に掲示され、当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの
公衆喫煙所
その場所が公衆喫煙所であることを示すもの
-
学校・病院など
この施設は敷地内禁煙です。
ただし屋外には特定屋外喫煙場所を
設けることができます。
その他の標識
特定屋外喫煙場所について
以下の3つの要件を満たした場所に特定屋外喫煙場所を設置することができます。
-
- ①
- 喫煙をする場所が区画されていること
-
- ②
- 喫煙をすることができる場所であることが表示されていること
-
- ③
- 施設の利用者が通常立ち入らない場所であること
バス、タクシー、飛行機は車内(機内)に喫煙場所をつくることはできません(施行日は令和2年4月1日)。
20歳未満の方は、喫煙場所へは立入禁止です。
喫煙を主目的とするバー、
スナック等の要件
以下の3つの要件を満たした場所に店内の一部または全部を喫煙可にすることができます。
-
- ①
- たばこ事業法に基づく許可を得てたばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること
(自動販売機のみによるたばこの販売は該当しません。)
-
- ②
- 施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的としていること
-
- ③
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事(注)」を主として提供するものを除く。)を行っていること
(注)米飯類、菓子パンを除くパン類、めん類等
たばこ販売店の要件
以下の2つの要件を満たした場所に店内の一部または全部を喫煙可にすることができます。
-
- ①
- たばこ又は喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る)をしていること
なお、店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えるもの
-
- ②
- 施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的としていること